2017年3月27日月曜日

姻族関係終了届


私の親しい友人は、産みの親、育ての親そして離婚前提で別居中に亡くなった夫の姑の介護までやっていました。また、友人のお母さんは離婚したご主人のお母さんとずっと同居しています。きっと、情ができて家族の絆ができていたのでしょう〜。

でも夫の死後、配偶者の親族と折り合いが悪かったり、血が繋がっていないが故の多くの悩みを抱いて辛い日々を苦い思いで暮らしている場合、この届けを出すことによって姻族
関係が終わり民法上の親族の繋がりはくなります。他人になるわけですから扶養義務もなくなるのです。

日本では結婚することによって、配偶者の父母・きょうだい三親等までの姻族(親戚)関係が発生します。離婚すれば関係が終わりますが、配偶者に先立たれた時はそのまま姻族関係は残ります。

この届けは配偶者・親族の意見は関係なく、また拒否されても提出して受理されます。
遺産相続は返済することもなく、遺族年金はこれまで通り受給できます。
戸籍を分けたい時は、復氏届で旧姓にも戻れます。
ただ、配偶者との間に子どもがいる場合は子どもはそのまま配偶者の戸籍に残りますので
注意が必要です。また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立届を提出して許可をもらい入籍届けを出す必要があります。
詳しくは弁護士事務所で相談されるといいですね。